建設業許可

1. 建設業許可とは?

建設工事の完成を請け負うことを営業とする場合、元請人はもちろん、下請人でも、またその工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づいて一般建設業又は特定建設業の許可の区分により、国土交通大臣又は都道府県知事から建設工事の種類に対応した業種ごとに、建設業許可を受けなければなりません。

※ ただし、次に掲げる工事のみを請け負う場合は、必ずしも建設業許可を必要としません。

建設工事の区分 建設工事の内容 (請負額には消費税額を含みます。)
建築一式工事の場合 工事1件の請負額が1,500万円未満の工事、又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
【木造】…建築基準法第2条第5号に定める主要構造物が木造であるもの
【住宅】…住宅、共同住宅及び店舗等の併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住用に供するもの
建築一式工事以外の
工事の場合
工事1件の請負額が500万円未満の工事

【許可通知書】


2. 大臣許可と知事許可

大阪府知事許可は、大阪府内の営業所のみで営業する場合
国土交通大臣許可は、2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合

大阪府内に本店のある業者の国土交通大臣許可については、国土交通省近畿地方整備局が担当になります。

注意点

【営業所】とは、本店または支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。これら以外でも他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業を実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。

3. 特定建設業と一般建設業

特定建設業とは、発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額(税込み)が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる場合
一般建設業とは、特定建設業以外の場合

大阪府内に本店のある業者の国土交通大臣許可については、国土交通省近畿地方整備局が担当になります。

注意点

1.発注者から直接請負う請負金額(税込み)については、一般、特定に関わらず制限はありません。
2.下請負人が更にいわゆる孫請負人に施工させる額が上記の額以上であっても当該下請負人は特定建設業の許可を受ける必要はありません。

4. 建設工事の種類と業種

建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事と27の専門工事に分類され、それぞれに応じ29の業種が法律に定められています。

建設工事の種類と業種

建設工事の種類 業種
1.土木一式工事 土木工事業
2.建築一式工事 建築工事業
3.大工工事 大工工事業
4.左官工事 左官工事業
5.とび・土工・コンクリート工事 とび・土工工事業
6.石工事 石工事業
7.屋根工事 屋根工事業
8.電気工事 電気工事業
9.管工事 管工事業
10.タイル・れんが・ブロック工事 タイル・れんが・ブロック工事業
11.鋼構造物工事 鋼構造物工事業
12.鉄筋工事 鉄筋工事業
13.舗装工事 舗装工事業
14.しゅんせつ工事 しゅんせつ工事業
15.板金工事 板金工事業
建設工事の種類 業種
16.ガラス工事 ガラス工事行業
17.塗装工事 塗装工事業
18.防水工事 防水工事業
19.内装仕上工事 内装仕上工事業
20.機械器具設置工事 機械器具設置工事業
21.熱絶縁工事 熱絶縁工事業
22.電気通信工事 電気通信工事業
23.造園工事 造園工事業
24.さく井工事 さく井工事業
25.建具工事 建具工事業
26.水道施設工事 水道施設工事業
27.消防施設工事 消防施設工事業
28.清掃施設工事 消防施設工事業
29.解体工事 解体工事業
   

注意点

1.土木一式工事及び建築一式工事の二つの一式工事は、他の27の専門工事と異なり、総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事で、原則として元請の立場で総合的なマネージメント(注文主、下請人、監督官庁、工事現場近隣等との調整や工事の進行管理等)を必要とし、かつ工事の規模、複雑性からみて総合的な企画、指導及び調整を必要とし、個別の専門的な工事として施工することが困難であると認められる工事です。
2.一式工事の許可を受けていれば、関連する専門工事の請負はできると思われていますが、専門工事だけを請負う場合は、専門工事について許可を受ける必要があります。例えば、建築工事業の許可を受けている建設業者がインテリア工事を請負う場合は内装仕上工事業の許可が必要となります。

5. 許可の有効期間

許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の当該許可があった日に対応する日の前日をもって満了します。また、許可の有効期間の満了後も、引き続き当該許可に係る建設業を営もうとする建設業者は、有効期間の満了する日の30日前までに更新に係る許可申請書を提出しなければなりません。
なお、許可の更新の申請があった場合において、従前の許可の有効期間の満了する日までに更新の申請に対する処分がなされないときは、従前の許可の効力はその処分がなされるまで有効となります。
有効期間満了の日を過ぎた場合、更新申請の受付はできず、新規申請となります。

6. 建設業の許可の要件等

建設業の許可を受けるためには、以下の要件を全て満たすことが必要です。下記1~5全ての要件を満たしていることを確認した後に、受付となります。

1.建設業に関する経営経験(経営業務の管理責任者がいること

「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、常勤であった者で、法人の「業務を執行する社員、取締役、執行役、これらに準ずる者」、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいいます。

2.資格・実務経験等を有する技術者の配置(専任の技術者がいること

「専任の技術者」とは、営業所ごとに、その営業所に常勤して専ら職務に従事する者であり、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての「国家資格又は実務の経験を有する」技術者をいいます。
一般建設業と特定建設業では、要件が異なりますのでご注意ください。

3.財産的基礎・金銭的信用を有すること(財産的要件

建設工事を請け負うには、適正な施工を確保するため、許可申請者は相応の資金を確保していることを要します。
一般建設業と特定建設業では、要件が異なりますのでご注意ください。

4.欠格要件等に該当しないこと

申請者が法人である場合においては、当該法人又はその役員等、若しくは一定の使用人(支店長・営業所長)が、申請者が個人である場合においては、個人事業主又は一定の使用人(支配人)が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でない場合、基準に適合しているものとして取り扱います。

これらの要件については、書類により確認されます。要件を満たしていることが確認できない場合、建設業の許可を受けることができません。

5.建設業の営業を行う事務所を有すること

建設業の営業所とは、本店・支店や常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所をいいます。請負契約の
見積り、入札、契約締結等に係る実体的な行為を行う事務所です。単なる連絡事務所はこれには該当しませんが、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に関する営業に実質的に関与するも

7. 標準処理期間について

申請書を受付できた日から、許可の通知書を発送するまでの標準処理期間は30日としています。(なお5月3,4,5日及び12月29日~1月3日を除く。)
ただし、審査の進捗状況により標準処理期間を超えることがあります。

8. 許可の通知書について

許可の通知書は、営業所確認のため申請者の営業所(本店)あてに郵送しており、代理人が許可の通知書の受領を委任されている場合でも、代理人あてに通知書をお渡ししておりません。また、許可の通知書は「転送不要」の普通郵便で郵送しますので、届出のあった営業所の住所について転送の手続きを行っていると、許可の通知書は届きません。なお、許可の通知書が返戻されたときは、大阪府職員が営業所の確認調査を実施し、その実態が確認できてからの送付となりますので、再送付までに相当期間を要します。
確認調査により、営業所の実態が確認できない場合は、許可が取り消されることがあります。

9. 申請手数料

申請の区分ごとに手数料が必要となります。申請手数料は、大阪府証紙により納付します。大阪府証紙は大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)1階証紙売場等で販売しています。また、申請後に取り下げや許可拒否処分になった場合も申請手数料は還付されませんので、あらかじめご了承願います。

申請の区分 一般建設業又は特定建設業の
いずれか一方のみの申請
一般建設業と特定建設業の
両方同時の申請
新規 9万円 18万円
許可換え新規 9万円 18万円
般・特新規 9万円 -
業種追加 5万円 10万円
更新 5万円 10万円

申請の区分を同時に行う場合の手数料は、下記のとおりとなります。

申請の区分 一般建設業又は特定建設業の
いずれか一方のみの申請
一般建設業と特定建設業の
両方同時の申請
般・特新規+業種追加 - 14万円
般・特新規+更新 - 14万円
業務追加+更新 10万円 業種追加を一般・特定の一方で、更新を一般・特定の両方 15万円
業種追加を一般・特定の両方で、更新を一般・特定の両方 20万円
般・特新規+業種追加+更新 - 19万円

10. 受付場所等

受付場所
建築振興課 受付会場内 大阪府庁咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)1階(P.1参照)
受付日
月曜日から金曜日まで(祝祭日・年末年始を除く)
受付時間
午前9時30分から午後5時まで(昼時間も開設)(受付時間の厳守)

11. 建設工事の種類別内容と例示

建設工事の種類 業種 建設工事の内容 建設工事の例示
1.土木一式工事 土木工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)
2.建築一式工事 建築工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
3.大工工事 大工工事業 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 大工工事、型枠工事、造作工事
4.左官工事 左官工事業 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、
繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、
吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
5.とび・土工・コンクリート工事 とび・土工工事業 1.足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て
2.くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
3.土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
4..コンクリートにより工作物を築造する工事
5.その他基礎的ないしは準備的工事
1.とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事
2.くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
3.土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
4..コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
5.地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事
6.石工事 石工事業 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
7.屋根工事 屋根工事業 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 屋根ふき工事
8.電気工事 電気工事業 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
9.管工事 管工事業 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更正工事
10.タイル・れんが・ブロック工事 タイル・れんが・ブロック工事業 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事
11.鋼構造物工事 鋼構造物工事業 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
12.鉄筋工事 鉄筋工事業 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事
13.舗装工事 舗装工事業 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事 アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事
14.しゅんせつ工事 しゅんせつ工事業 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 しゅんせつ工事
15.板金工事 板金工事業 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 板金加工取付け工事、建築板金工事
16.ガラス工事 ガラス工事業 工作物にガラスを加工して取付ける工事 ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事
17.塗装工事 塗装工事業 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
18.防水工事 防水工事業 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
19.内装仕上工事 内装仕上工事業 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
20.機械器具設置 機械器具設置工事業 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設備工事、立体駐車設備工事
21.熱絶縁工事 熱絶縁工事業 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事
22.電気通信工事 電気通信工事業 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
23.造園工事 造園工事業 整地、樹木の植裁、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事
24.さく井工事 さく井工事業 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
25.建具工事 建具工事業 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
26.水道施設工事 水道施設工事業 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
27.消防施設工事 消防施設工事業 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取り付ける工事