1. 経営事項審査(経審)とは?
経営事項審査(経審)とは、公共工事入札への参加を希望する建設業者が、審査基準日(通常は決算日)現在の自社の経営状態や経営規模などについて、客観的な評価を受けるための審査のことです。経営事項審査を受けた建設業者は最終的に「総合評定値通知書」を取得します。公共工事の受注を希望する建設業者は、必ず経審を受けたうえで総合評定値通知書を入手しなければならなりません。
経審は大きく2段階に分けることができます
第一段階は、建設業者の経営状況評点を算出するための経営状況分析申請であり、第二段階は建設業者の経営規模や技術力などの評価を行う経営規模等評価申請です。
建設業者と経営事項審査との関係
2. 審査基準日
審査の基準日は、申請する日の直前の事業年度の終了日(決算日)です。
注意点
例えば、平成27年3月31日決算に基づく申請は、新たな決算(平成28年3月31日)を迎えると、平成28年4月1日以降できなくなりますのでご注意ください。
3. 有効期間
公共工事について発注者と請負契約を締結できるのは、結果通知書を受け取った後、その経営事項審査の審査基準日から1年7か月までに限られています。
4. 審査項目
審査項目や総合評定値の算出方法は、次のとおりです。
総合評定値(P)=(X1)×0.25+(X2)×0.15+(Y)×0.20+(Z)×0.25+(W)×0.15
審査機関 | 項目区分 | 審査項目 | |
---|---|---|---|
大 阪 府 |
経営規模 | X1 | ■年間平均完成工事高 |
経営規模 | X2 | ■自己資本額 ■平均利益額 |
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技術力 | Z | ■技術職員数 ■元請完成工事高 |
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その他の審査項目(社会性等) | W | ■労働福祉の状況 ■建設業の営業継続の状況 ■防災活動への貢献の状況 ■法令遵守の状況 ■建設業の経理の状況 ■研究開発の状況 ■建設機械の保有状況 ■国際標準化機構が定めた規格による登録の状況 ■若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況 ■新規若年技術職員の育成及び確保の状況 |
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登 録 経 営 状 況 分 析 機 関 |
経営状況 | Y | ■純支払利息比率 ■負債回転期間 ■売上高経常利益率 ■総資本売上総利益率 ■自己資本対固定資産比率 ■自己資本比率 ■営業キャッシュフロー ■利益剰余金 |
5. 申請の手順
申請の手順は以下のとおりです。
決算変更届の提出
○ 事業年度終了後、4か月以内に消費税抜き(原則免税事業者であった期間は消費税込み)で関係書類を作成し、大阪府へ届出をします。
経営状況分析の申請
○ 登録経営状況分析機関に申請します。
経営状況分析結果通知書の受領
経営事項審査の受審日の予約
経営事項審査の申請
○ 予約日の予約時間帯に、提出書類・添付書類・提示書類を申請会場に持参します。
内部確認・審査の実施
○ 内部にて、記載内容の再確認のほか、建設工事の業種・技術職員・建設機械の申請内容の確認を行います。また、完成工事高や技術職員の水増し、粉飾決算などの虚偽申請や配置技術者違反などの建設業法違反について審査を行います。必要に応じて追加資料の提出又は提示を求めます。
経営規模等評価結果・総合評定値通知書の受領
○ 郵送の場合は、申請書を受理し、補正などを解消した日から22日程度で投函されます。
※審査・調査の進捗状況により発送が遅れることがありますので、結果通知書が届くまでの時間的余裕を十分見込んだ上で、早めに申請しなければなりません。当該期間の短縮には一切応じてもらえませんので、申請期間には十分な注意が必要です。
6. 審査手数料
経営事項審査申請には、手数料が必要です。
[手数料一覧]
業種数 | 経営規模等評価 | 総合評定値 | 合 計 |
---|---|---|---|
1 | 10,400 | 600 | 11,000 円 |
2 | 12,700 | 800 | 13,500 円 |
3 | 15,000 | 1,000 | 16,000 円 |
4 | 17,300 | 1,200 | 18,500 円 |
5 | 19,600 | 1,400 | 21,000 円 |
6 | 21,900 | 1,600 | 23,500 円 |
7 | 24,200 | 1,800 | 26,000 円 |
8 | 26,500 | 2,000 | 28,500 円 |
9 | 28,800 | 2,200 | 31,000 円 |
10 | 31,100 | 2,400 | 33,500 円 |
11 | 33,400 | 2,600 | 36,000 円 |
12 | 35,700 | 2,800 | 38,500 円 |
13 | 38,000 | 3,000 | 41,000 円 |
14 | 40,300 | 3,200 | 43,500 円 |
業種数 | 経営規模等評価 | 総合評定値 | 合 計 |
---|---|---|---|
15 | 42,600 | 3,400 | 46,000 円 |
16 | 44,900 | 3,600 | 48,500 円 |
17 | 47,200 | 3,800 | 51,000 円 |
18 | 49,500 | 4,000 | 53,500 円 |
19 | 51,800 | 4,200 | 56,000 円 |
20 | 54,100 | 4,400 | 58,500 円 |
21 | 56,400 | 4,600 | 61,000 円 |
22 | 58,700 | 4,800 | 63,500 円 |
23 | 61,000 | 5,000 | 66,000 円 |
24 | 63,300 | 5,200 | 68,500 円 |
25 | 65,600 | 5,400 | 71,000 円 |
26 | 67,900 | 5,600 | 73,500 円 |
27 | 70,200 | 5,800 | 76,000 円 |
28 | 72,500 | 6,000 | 78,500 円 |
※1業種増すごとに2,500 円(2,300 円+200 円)加算されます。
(大阪府発行「経営事項審査申請の手引き」参照)